看護士の仕事を扶養内に収めたい場合についてポイントをお伝えします。

扶養内に収めたい!看護師の仕事編

看護師の仕事を扶養内に収めたい場合


看護師さんというと技術職なので高額なお給料をいただいていらっしゃるイメージがあります。ですが、看護師さの働きかた一つでやはり金額の上下はかなりあるようです。夜勤までされる正看護師の方は通常の昼間だけの方より多いのが現実。その方の家庭の事情もあります。扶養内に収めたい方も女性が多い看護師の方にはいらっしゃると思います。「扶養内」というのも二通りの解釈の仕方があるのはご存知でしょうか?意外に知らない方もいらっしゃいます。



まず一つは「税金」、そしてもう一つは「社会保険料」大まかにはこの二つが考えられます。一つの「税金」ですが、これはあくまで給料の「金額」が基準になります。よく言われる103万円以内という金額は「国税」の基準額になります。これを超えるとその方が配偶者だと金額によって段階的に扶養をする方の税金が増えてきます。しかし、それ以外の方は103万円を1円でも超えてしまうと扶養にはなりません。1円でもです。1円くらいなんて甘いことは言ってくれません。大概行政が関係するのはよくあることなので覚えておくと損はありません。同じ看護師さんでも正社員なのかパートなのかとかというその方の働き方は関係ないのも特徴です。


そしてもう一つ「社会保険料」これは金額とその方が働く時間の二種類が関係します。よく勘違いされる方もいらっしゃるのですが「税金」と「社会保険料」は省庁が違うため基準も違います。省庁は横にはつながっていないので情報共有されていないのが現状です。金額は給料だけの収入の方だと年間の収入が130万円以内の方が「扶養」となります。それを1円でも超えてしまうと扶養から外れてしまい「国民健康保険」もしくは自分で「社会保険料」を支払うようになります。そしてこれも大事なことですが一日が正社員の四分の三時間以上で尚且つ一か月の働いた日にちが正社員の四分の三日以上の二つの条件を超えていると「扶養」からは外れます。同じ看護師さんでも正社員かパートなのかは「税金」の基準と違いとても大事な基準の一つとなります。「扶養内」の方が得なのか超えた方が得なのかは意見が分かれますが、その方が納得される働き方が一番です。







 
 
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